公益社団法人 日本医学協会
救急・蘇生法講習運営委員会規約
この規約は本協会が開催する「救急・蘇生法講習会」を受講した者のうち所定の講習を修了した受講者に対し適任者としての資格を認定し ライセンス(認定書)を付与する為のものであり以下に
「救急・蘇生法」の定義、申請条件、認定法、手続き等について定める。
(1) 本協会が認定する救急・蘇生法指導者(以下指導者という)の定義:教育職、看護師医療従事の資格をもち 救急法、安全教育の指導・管理に従事する者またはその経験者、一般の救急救命に対する意識の高いものであって 本協会が、適任と認定した者をいう。
(2) 申請条件:本協会が主催する所定の講習会に参加して 受講科目(付則①に定める)を受講し実地経験の豊富であるものとし男女の別及び年令を問わない。
(3) 救急・蘇生法指導者は、教育の場での予防または指導についての十分な知識を保持することは勿論その社会的使命を深く理解認識し絶えず自らその能力の充実・向上に努めるものとする。
(4) 救急・蘇生法指導者の認定を希望する者は所定の手続き(付則②に定める)により本協会に申請し本協会はその認定の可否を審査決定する。
(5) 本協会は救急・蘇生法指導者として適任と認定した者を救急・蘇生法指導者名簿に登録し所定の認定書を本人に交付するものとする。
(6)本協会は、必要と認めた救急・蘇生法講習会を開催して、受講者の能力の啓発向上を図ると共に、当協会主催の事業案内により自主研修の機会を与えるように努める、また救急・蘇生法指導者は所定科目・特別講習会の追加開催について本協会に希望を申し出ることが出来る。
付則
① 救急・蘇生法指導者認定のための受講科目:下記7項目中5項目
(1)救急安全対策(安全教育、野外教育・水泳教育、災害救急など)
(2)循環器疾患(高血圧、脳卒中、心臓疾患など)
(3)消化器疾患(胃腸疾患、肝臓疾患、膵臓疾患など)
(4)呼吸器疾患(肺結核、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫など)
(5)脳神経外科
(6)代謝性疾患(糖尿病、痛風、高脂血症、肥満症など)
(7)精神衛生(精神障害、神経症、ストレス、カウンセリング、アルコール問題など)
*座学講師の選定基準は各年度のテーマに沿った講師、そのテーマに精通し専門性を有している者とする。
② 救急・蘇生法指導者認定申請手続き
所定の講習会を修了した者のうち、認定を希望する者は下記を添えて本協会に申請を行う。
(1) 履歴書
(2) 救急・蘇生法指導に関する論文(体験実例なども可)(400字詰めの原稿用紙4枚前後)
(3) 本人の顔写真(30×30mm)1枚
施行:昭和55年7月
改正:平成19年7月7日
改正:平成31年3月17日
救急・蘇生法講習運営委員会規約 細 則
1、適任証(初級適任証、中級適任証、上級適任証、指導者適任証、上級指導者証)について
(1)初級適任証(顔写真なし)
① 救急・蘇生法講習会: 3時間の受講にて発行 付与する
② 有効期限は3年間とする
③ 有効期限内に2回の受講をすると中級適任証に移行する
(2)中級適任証(顔写真なし)
① 救急・蘇生法講習会: 5時間以上―10時間 の受講にて発行 付与する
② 有効期限は3年間とする
③ 有効期限内に2回の受講をすると上級適任証に移行する
(3)上級適任証(顔写真あり 黄色ライン)
① 救急・蘇生法講習会: 座学 救急・蘇生法講習運営委員会規約付則①のうち当該年度プログラム(2日間―10時間)の受講にて発行 付与する
② 付則①より他座学をプログラムに組み込んだ講習会(教職員対象救急・蘇生法講習会、看護師等救急・蘇生法講習会)を受講することにより(4)指導者資格への申請が得られる
③ 有効期限内に指導者講習会(2回講習会参加も可)の受講がない場合は有効期限を持って取り消しとする。
*指導者適任証から適任証に変更し、再申請は(2)の ① に準ずる
〔救急・蘇生法指導者認定申請手続き*救急・蘇生法講習運営委員会規約付則②より〕
所定の講習会を終了したもので認定を希望するものは下記を添えて本協会に申請を行う
(1)履歴書
(2)救急・蘇生法指導に関する論文(体験実例なども可)1600~2000文字前後
(3)顔写真(30×30mm) 1枚
申請の説明時に会員となることを付け加える
(4)指導者適任証(顔写真あり 水色ライン)
① 上記指導者に対しては理事会の承認を得て指導者適任証の発行とする
*入会金5,000円 初年度会費7,000円が必要となり、指定の銀行に
入金後 会員として救急・蘇生法講習運営委員会のメンバーとして活動に入る
② 指導者適任証取得後、講習会の実技に指導員のアシスタントとして参加する。
③ 有効期限は他の適任証と同じに3年間とする。
④ 実技講習時は、この指導者適任証を持って指導員の名札とする。
⑤ 講習会・研修会に指導者として参加の場合は ユニフォームを着用する
⑥ 有効期限内に2回の指導者研修会への受講を持って更新する。
⑦ 有効期限内に受講しても、年会費の支払いが無い場合は取り消しとすることもある。
*受講時に適任証に変更する。再申請は(2)の ① に準ずる
⑧ 内部の講習会、外部の講習会に実技指導者としての依頼があった場合は、極力協力をする。
⑨ 毎月の運営委員会小委員会、および運営委員会への招集があった時は、極力時間を作って出席をし、実技向上および運営への協力をする。
(5)上級指導者(顔写真あり 紫色ライン)
① 指導者は各講習会の運営に積極的に関わり、後進への指導を惜しまない、
② 講習会での指導方法についての向上心を忘れない
③ 有効期限は他の適任証と同じ3年間とする
④ 実技講習時はこの指導者証をもって指導員の名札とする
⑤ 講習会・研修会に指導者として参加の場合はユニフォームを着用とする。
⑥ 有効期限内に2回の指導者研修会への受講をもってライセンスの更新とする
⑦ 有効期限内に受講しても、年会費の支払いが無い場合は取り消しにすることもある
*受講時に適任証に変更する、再申請は(2)の①に準ずる
内部の講習会、外部の講習会に実技指導者として要請があった場合は、極力協力を惜しまない
また実技の向上、運営への協力は惜しまない
施行:平成19年 7月 7日
改正:平成21年 1月10日
改正:平成31年 3月17日