救急・蘇生法講習運営委員会指導者 規約
公益社団法人日本医学協会救急・蘇生法講習運営委員会は(以下運営委員会という)、救急医療の発展と、人命救助に関する行為の研究ならびに手技の開発をし、普及啓もうを目的としている、運営委員会が定める下記の規約の各号について、基本的事項を定める。
(1) 日本医学協会救急・蘇生法運営委員会指導者(以下救急・蘇生法指導者という)は、本協会が開催する救急・蘇生法指導者研修会(2年ごと)に参加し、新しい救急医療を研修しなければならない。
(2) (1)に定める研修会について、3年間の間に1度も参加を履行しない場合は、救急・蘇生法指導者の資格は失効とすることもある。
*履行できない場合は理由を明記し、運営委員会に提出をし、必ず直近の研修会に参加をする。
(3)救急・蘇生法指導者は、本協会が開催する講習会で、各自の体験や考案した救急に関する理論ならびに手技を発表することが出来る。
(4) 救急・蘇生法指導者は本協会が主催する救急・蘇生法講習会、ならびに本協会がセミナー等に実技指導者として出席の依頼があった場合は、これに参加し、確実な実技を行う。
(5) (4)に定める行為については、本協会が規定する手当てを支給する。
(6) 救急・蘇生法指導者は、救急・蘇生法受講者の手技能力の向上に協力しなければならない。
施行:昭和55年7月
改正:平成19年7月 7日
改正:平成31年3月17日